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初心運転者の処分と再試験について

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初心運転者の処分と再試験について

普通、大型二輪、普通二輪、原付のいずれかの運転免許取得後の1年間は初心運転者期間と言い、別途法律上で特例が設けられています。

初心運転者期間内に各々の運転免許(普通車・普通自動二輪車・大型自動二輪車・原動機付自転車※AT限定免許を含む)に関し、「1~2点の交通違反を繰り返し、合計点数が3点以上」または「3点の違反、その後再度違反をして4点以上」となった場合に再試験や取消処分となり、初心運転者講習の受講が求められます。

初心運転者講習について

講習種別 講習時間 手数料
普通 7時間 15,050円
大型二輪 7時間 19,600円
普通二輪 7時間 18,900円
原付 4時間 10,200円

※初心運転者講習は原則、自分が通った教習所で行われます。(転居などの理由がある場合は変更可能。)
※講習料金の他に「通知料850円」が別途必要となります。
※地区によって多少金額に差があります。

定められた期間内に受講すると再試験が免除となり、今後も初心運転者として普通に運転可能です。
※定められた期間内に講習を受講しなかった場合や講習受講後の初心運転者期間内に違反や事故を起こし、該当基準に達した場合は再試験が義務付けられます。
定められた期間内に受講しなかった場合は免許取得から1年後の再試験が義務付けられます。
再試験不合格の場合は、運転免許の取消処分になります。
その際、取消になる免許は初心者運転者の対象の免許だけになります。

再試験について

初心運転者講習を受けていない方や、受講後さらに違反し該当基準に達した方が受けるもので、免許取得日から1年経過した時(初心運転者期間経過後)に再試験の通知が郵送され、試験の日時・場所などが記載されています。
再試験を受けなかった場合や不合格だった場合は、運転免許取消処分となり、再取得しなくてはなりません。
ただし、通常の「取消処分を受けた方の再取得」とは異なり、欠格期間や取消処分者講習の受講の必要はありません。
また、取消しの日から6ヵ月間は仮免許試験の学科と技能試験が免除されますので、適性試験のみで仮免許を取得することができます。

行政処分後の再取得方法について

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