運転免許の停止処分を受けた方は、免許停止期間中に運転をすることはできません。この免許停止期間中に運転すると「※無免許運転」とみなされ、取消処分となります。当然、他の免許取得をすることもできません。
また、免許停止期間中に有効期間が切れる場合は、免許停止期間中であっても更新手続きを行う必要があります。行わない場合は免許失効となります。
※無免許運転とは
一度も運転免許を持った事のない人が運転する「純無免」が一般的ですが、
運手免許を持っていても免許停止期間中の運転(停止中無免)や普通車免許しか持っていない人が、免許を持っていない他車種などを運転した場合(免許外運転)も無免許運転となります。
もちろん、免許取消を受けた人(取消無免)も無免許運転です。
無免許運転はいずれも違反点数が19点となり、すぐに免許取消処分となります。(純無免の場合は一定期間、免許の拒否または保留となります。)
「運転免許停止処分者講習」とは?
運転免許の停止処分(免停)を受けた方が任意で受講することが出来る講習のことで、この講習を受けることによって免許停止期間が短縮されます。免停講習、短縮講習などと呼ばれている場合があります。任意の講習ですので受講した際の停止期間短縮以外に処分の差はありませんので、受講しない場合は定められた期間、運転をしなければ問題ありません。
講習の種類 | 停止期間 | 短縮期間 | 講習料金 | 講習日数 | 持ち物 |
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短期 | 30日 | 29~20日 | 13,800円 | 1日 | ・運転免許停止処分書 ・受講申請書(運転免許センター等にあります) ・講習手数料 ・印鑑(認印可) ・筆記用具 ・眼鏡、補聴器等(必要な方) ・運転できる服装 ※必要書類・持ち物は地域によって異なります。事前に必ずご確認ください。 |
中期 | 60日 | 30~24日 | 23,000円 | 2日 | |
長期 | 90日 | 45~35日 | 27,600円 | ||
120日 | 60~40日 | ||||
150日 | 70~50日 | ||||
180日 | 80~60日 |
※講習を受け処分期間が1日に短縮されたとしても、受講日当日はまだ処分期間内です。
停止期間中の運転ですので「無免許運転」とみなされ、取消処分となります。