事故や違反によって累積の違反点数が基準に達すると行政処分となります。
その中で最も重い処分が「運転免許の取消」です。
取消処分を受けた場合、過去3年間の処分歴・累積点数と違反内容に応じた欠格期間(1年~10年)が生じます。欠格期間中は免許を取得することができません。また、新たに免許を取得する前に、必ず「取消処分者講習」を受講しなければなりません。
ここでは、取消処分を受けた方の免許再取得方法について説明します。
取消処分を受けた際に貰った「運転免許取消処分書」か、それに類した通知書に違反内容に応じた欠格期間が記載されているはずですので、その期間をまずは確認してください。
一部欠格期間中でも入校可能な教習所もありますが、「欠格期間が終了する直前まで入校不可」、「取消し処分者講習を受講した後でないと入校不可」などの場合がほとんどですので、基本的に教習所への入校は欠格期間の満了後となります。
取消処分や拒否処分等を受けた方が、運転免許の再取得をする際に必ず受けなくてはいけない講習です。取消処分者講習は、2日間13時間の講習です。
運転免許センターでの試験には受講終了時に交付される取消処分者講習終了証書が必要ですので、必ず受講してください。
一部取消処分者講習の受講前でも入校可能な教習所はありますが、多くの学校は受講後でないと入校不可なので、先に受講しておいた方が良いでしょう。
受講時期 | 免許受験の1年前以内 (取消処分者講習修了証書の有効期限が1年のため) |
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講習日数 | 2日 (飲酒による取消がある場合は、1日目と2日目の間が30日以上あける必要があります。) |
講習料金 | 31,850円 |
持ち物 | ・6ヶ月以内に撮影した「縦3cm×横2.4cm」の申請用写真2枚 ・運転免許取消処分通知書 ・印鑑(認印で可) ・仮運転免許証 (ある方のみ・一部地域では必須となります) ・本籍地が記載された住民票1通 (仮免許証のある方は不要になる場合がありますのでご自身の住所地の免許センターへご確認ください。) ・眼鏡、補聴器等(必要な方のみ) ・実車指導がありますので運転に適した服装 (二輪の場合はヘルメットなど) ※必要書類・持ち物等は地域によって異なります。ご予約する際に必ずご確認ください。 |
欠格期間が満了し、取消処分者講習の受講が完了したら教習所へ入校して仮免許を取得してください。
ここでの注意点として、仮免許は、運転免許試験場でも取得することができますが、免許取り消しされた方は厳しい目で見られますので、仮免許を取得できる「指定自動車教習所」に入校した方が確実です。所謂、「認定自動車学校」という看板を掲げているところです。
仮免許を取得したら、本免許試験を受験して合格しなければなりません。
教習所なら、卒業検定に合格すれば、技能試験は免除されます。ただし有効なのは、卒業検定合格から1年間です。
教習所卒業後に免許試験場で本免学科試験に合格すれば、晴れて運転免許を再取得できます。