普通、大型二輪、普通二輪、原付のいずれかの運転免許取得後の1年間は初心運転者期間と言い、別途法律上で特例が設けられています。
初心運転者期間内に各々の運転免許(普通車・普通自動二輪車・大型自動二輪車・原動機付自転車※AT限定免許を含む)に関し、「1~2点の交通違反を繰り返し、合計点数が3点以上」または「3点の違反、その後再度違反をして4点以上」となった場合に再試験や取消処分となり、初心運転者講習の受講が求められます。
講習種別 | 講習時間 | 手数料 |
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普通 | 7時間 | 15,050円 |
大型二輪 | 7時間 | 19,600円 |
普通二輪 | 7時間 | 18,900円 |
原付 | 4時間 | 10,200円 |
※初心運転者講習は原則、自分が通った教習所で行われます。(転居などの理由がある場合は変更可能。)
※講習料金の他に「通知料850円」が別途必要となります。
※地区によって多少金額に差があります。
初心運転者講習を受けていない方や、受講後さらに違反し該当基準に達した方が受けるもので、免許取得日から1年経過した時(初心運転者期間経過後)に再試験の通知が郵送され、試験の日時・場所などが記載されています。
再試験を受けなかった場合や不合格だった場合は、運転免許取消処分となり、再取得しなくてはなりません。
ただし、通常の「取消処分を受けた方の再取得」とは異なり、欠格期間や取消処分者講習の受講の必要はありません。
また、取消しの日から6ヵ月間は仮免許試験の学科と技能試験が免除されますので、適性試験のみで仮免許を取得することができます。