将来の道路交通所の安全性を確保するために交通違反や交通事故を起こした人に対して、行政が運転免許を取消したり、効力を一定期間停止します。これを運転免許の行政処分と言います。
行政処分の種類には以下があります。
行政処分は、点数制度によって行われ、その内容と期間は「過去3年間の違反・事故の点数と行政処分歴」のもと決定されます。(下図参照)
運転免許の停止(免停)は定められた期間、運転をすることができません。取消の場合は、最初から運転免許を取り直さなくてはならず、行政処分の中で最も重く位置付けられています。
過去3年間の行政処分歴 | 0回 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回~ | |
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点数 | 1 | |||||
2 | 停止90日 | 停止120日 | 停止150日 | |||
3 | 停止120日 | 停止150日 | 停止180日 | |||
4 | 停止30日 | 停止150日 | 取消処分 | 取消処分 | ||
5 | 取消処分 | |||||
6 | 停止30日 | 停止60日 | ||||
7 | ||||||
8 | 停止90日 | |||||
9 | 停止60日 | |||||
10 | 取消処分 | |||||
11 | ||||||
12 | 停止90日 | |||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | 取消処分 |
取消処分を受けた方が再度運転免許を取得するには、指定された『欠格期間』(運転免許を取得する資格のない期間※期間は1年~10年)を経過し、必ず“取消処分者講習”を受なくてはなりません。
過去3年間の行政処分歴 | 0回 | 1回 | 2回 | 3回以上 | |
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欠格期間 と 違反点数 |
1年 | 15~24点 | 10~19点 | 5~14点 | 4~9点 |
2年 | 25~34点 | 20~29点 | 15~24点 | 10~19点 | |
3年 | 35~39点 | 30~34点 | 25~29点 | 20~24点 | |
4年 | 40~44点 | 35~39点 | 30~34点 | 25~29点 | |
5年 | 45~49点 | 40~44点 | 35~39点 | 30~34点 | |
6年 | 50~54点 | 45~49点 | 40~44点 | 35~39点 | |
7年 | 55~59点 | 50~54点 | 45~49点 | 40~44点 | |
8年 | 60~64点 | 55~59点 | 50~54点 | 45~49点 | |
9年 | 65~69点 | 60~64点 | 55~59点 | 50~54点 | |
10年 | 70点以上 | 65点以上 | 60点以上 | 55点以上 |
※ 欠格期間中、または欠格期間終了後5年以内に再び免許の取消処分などを受けた場合は欠格期間が2年間延長されます。
運転免許の取消、停止または失効など行政処分を受けた方が、運転免許の再取得をされる場合は、欠格期間満了時期や処分者講習が受講済み、または未受講かにより再取得できるかが異なってきますので、運転免許の再取得をされる方はまず、欠格期間や処分者講習を受けたかどうかをご確認ください。
免許の取消処分を受けられた方や免許の更新をうっかり忘れて失効後1年を経過してしまった方の免許の再取得も、免許合宿がおすすめです。
※ 交通費については卒業時に教習所より現金支給、またはチケットでの支給となります。但し、交通費の上限が決まっている場合やお客様の出発地によっては、一部自己負担になる場合があります。 また、宿泊・食費・教習料金・検定料金はオーバーした際に追加料金が発生する教習所もありますので、予めお問い合わせください。